介護保険の介護認定の流れ
今回は、介護保険制度の大きな柱のひとつである「新予防給付」についてお話したいと思います。 「新予防給付」は、自立する事を目的として開始されたサービスです。 要介護認定※1で軽度と判断される「要支援1」「要支援2」の方を対象としています。 ...(続きを読む)
介護保険を受けるための認定の流れを説明するんじゃ。
【申請】
市区町村の窓口で受け付けとるんじゃけぇの。その他にゃぁ社会福祉協議会、在宅介護支援センターやらでもOKじゃ。
本人が行けん場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員やらでも代行で申請する事が可能じゃ。
【訪問調査】
申請を行った人の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーやら)が訪れ、環境や状況やらを調査するんじゃ。おおかた1時間ほど調査にかかるゆぅて思いますけぇの。
【第一次判定】
第一段階の判定はコンピューターを使用して行いますけぇの。
【第二次判定】
「認定審査会」ゆぅて呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額やらを決めていくんじゃ。
【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されますけぇの。
おおかた申請~要介護度の認定まで1ヶ月程かかるんじゃけぇの。
その期間が待てんとぉに急を要する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取るんじゃけぇの。
【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護やらプランを作成してもらいますけぇの。
ケアプラはケアマネージャーに作成してもろぉても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は介護保険から給付されるけぇ自己負担額は無しじゃ。
【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しちゃぁ利用者が自由に選べますが、費用に関しちゃぁ費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払う事となるんじゃけぇの。
【介護認定の見直し】
要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されとるんじゃけぇの。同時に、ケアプランも変える事が可能じゃ。
【苦情の申し立て】
介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されとる「介護保険審査会」に「不服審査」っちゅう形で申請する事が出来ますけぇの。申請できる期間は認定されてから60日以内じゃ。
Part9 生保編(1) 理解しておくべき保険の種類と契約業務
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さらに公的介護保険を補完する商品として(7)介護保険が挙げられる。近年の高齢化・核家族化の進展に伴い今後の成長が望める分野だが,法律の改正により公的介護サービスの内容が変化するので注意しておく必要がある。 保険商品の概略を,ご理解頂けただろうか。 ...(続きを読む)
Posted by masashi : 19:22 | Page Top ▲
