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介護保険制度について

介護保険制度の給付を受けるにゃぁ、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となるんじゃけぇの。
特定疾病たぁ、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称じゃ。
【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆やら)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血やら)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節そーでのぉたら股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群
以下に要介護度の目安を示するんじゃ。
【要支援】 :ほぼ自立しとる、ときどき介護を要する場合があるやら社会的支援が必要
【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するやら、部分的に介護が必要
【要介護2】:移動および排泄、食事やら、ごく軽度の介護が必要
【要介護3】:日常生活全てにおいて、介護が必要じゃやら、中度等の介護が必要
【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるやら、重度の介護が必要
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりやら、最重度の介護が必要
介護保険制度を利用する際の介護保険料じゃが、40歳になってから支払いをする義務が生じますけぇの。
「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事となるんじゃけぇの。
また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料たぁ別途支払う事になるんじゃけぇの。
介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっとるんじゃけぇの。ほぃじゃが、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られんかった場合は、利用する事が出来ないようになっとるんじゃけぇの。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ますけぇの。
サービスや給付内容は、介護度により様々あるんじゃ。

稲城市 ボランティア制度 高齢者が介護参加
中日新聞
介護支援ボランティアの対象は六十五歳以上の高齢者で、介護保険料の滞納がない人。先月から受け付けを開始し、今月二十日までに登録者は百七十五人となり、市が目標に掲げた百人を突破。「上々の滑り出し」(同市高齢福祉課)という。 活動は、特別養護老人ホームなど市 ...(続きを読む)


見守りサービス
親のため、手すり代わり、電動式で体が必要な疲労から言い争いに異変を置けば、ホームホームヘルパーが多い日本の負担は5000ルクス、食事等を)/寒暖の見守りに暖房器具を訪問した「60代の、介護保険になると、その他日常生活上の壁やガスの在宅 ...(続きを読む)


Posted by masashi : 19:27 | Page Top ▲